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業務内容

遺言のご相談

遺言のご相談について

遺言書とは、「お客様の大切な財産を誰に託すか」それを綴り、伝え、実現するためのものです。
遺言書を作成することにより、お客様のお気持ちを残されたご家族にお伝えできるだけでなく、「相続人が遺産分割方法について争わずに済む」、「相続人全員での遺産分割協議を行う必要がなくなる」、「相続人以外の方にも財産を渡すことができる」といったメリットがあります。
法律には相続人が「どれだけ相続財産をもらえるか」については定められていますが、相続人の間で「どのように相続財産を分けるか」については定められていません。そのため、相続財産の分け方を巡って争いが生じたという話が後を絶ちません。 遺言書で「誰にどの財産を託すか」を記しておくことでこういった争いを未然に防止することが可能です。

遺言書を残すことは、残されたご家族・ご親族にとっても、大きなメリットとなります。

しかし、遺言書の作成には様々な決まり事があり、その決まり事を満たさなければ遺言書に綴ったお客様のお気持ちを実現することができません。 また、遺言の内容を実行する「遺言執行者」に誰がなるかという問題もあります。 遺言執行者に選ばれた方は、 預貯金の解約や不動産の相続登記等、煩雑な作業を行わなければならないため、大変な手間がかかります。
あべの司法書士事務所では遺言書の作成はもちろん、ご要望があれば遺言執行者となることも可能です。 豊富な知識と若さあふれる迅速な対応で遺言書作成から遺言の執行までトータルでサポート致します。 一度お気軽にご相談ください。

相続のご相談

相続のご相談について

身内の方がお亡くなりになったとき、避けて通れないのが相続の手続きです。
とりわけ、相続登記に関しては、戸籍謄本等を収集したり、遺産分割協議書等を作成したり、遺言の検認手続等を行ったりと、専門的な法律知識が必要となります。
相続登記を行わないまま相続が繰り返されると、相続人が多岐に渡り、膨大な量の戸籍謄本等の収集が必要となり、多くの手間と労力がかかる場合もあります。
あべの司法書士事務所では、このような、かなり専門性の高い複雑な手続を一括して受任し、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成まで一切の業務を迅速丁寧に行います。さらに、相続登記だけでなく遺産整理業務として、預貯金の解約や有価証券の換金等の様々な手続きのサポートも致します。また、相談者さまよりご要望があれば、税に関するご相談や相続トラブルに関するご相談等に対しても他士業と連携して、幅広くご対応することが可能です。

【具体的な業務内容】
○相続登記による不動産の名義変更
○戸籍収集
○遺産分割のご相談および遺産分割協議書の作成
○相続放棄申立書の作成
○遺言書の検認申立書の作成
○預貯金、有価証券などの換金、名義変更

相続イメージ

成年後見のご相談

成年後見のご相談について

ご本人さまが、判断能力が不十分となった場合に、財産管理や日常生活における法律行為(契約締結等)をすることが難しくなることで、悪徳商法の被害にあわれたり様々な不利益を被ってしまう恐れがあります。このような事態を避けるため、ご本人さまに代わり財産管理や法律行為を行う後見人を選任し、その方々を支援していく制度が成年後見制度です。

[成年後見制度の利用が必要とされるケース]
○認知症の夫の入所する老人ホームの入居金を支払うために夫の預金を解約しようとしたところ、銀行から後見人でないとできないと言われた。
○認知症の父が、販売業者から高額な物品を売りつけられた。
○近くに頼れる身内がおらず、判断能力が低下した後の生活や財産管理が心配。
○自分に何かあった時、知的障害を持つ子供のことを頼める人がほしい。



2つの成年後見制度

当事務所では、後見人の選任に関する、煩雑で難解な手続きをすべてお任せいただけます。また後見人が選任されるまでのみならず、後見人選任手続終了後、成年後見人となられた方が裁判所へ提出する書類の作成や後見業務の進め方についてのご質問・ご相談につきましても、丁寧に対応させて頂きます。ご要望があれば当事務所の司法書士が後見人に就任することも可能ですので、お気軽にご相談下さい。

[具体的な成年後見に関する業務内容]
○成年後見申立手続代行
○任意後見契約締結に関するサポート
○財産管理等委任契約・継続的見守り契約・死後事務委任契約に関するサポート
○後見人選任後の不動産処分・その他財産管理に関するサポート
○成年後見人・成年後見監督人への就任

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